飲食店で働きはじめたばかりのアナタに。10年先も稼げる人になるためのコツ!Ⅴ
✓難しいのは勘弁、簡単に無料で学びたい。
✓確実な方法論ってないかな?
✓世の中かわってきたし、不安だ。
✓今ばくぜんと抱えている不安を解消したい。
しかし、飲食業界の人以外でも十分通用するはずです。
具体的に将来に対する具体的な説明をはじめます!
知らないことはめんどくさいって感じて行動しない人は敗者。世の中って知っている人だけが得をする!
世の理(ことわり)ではなく、多くの人が知らないことを知っている知識を行動に移して知恵に変えることができる人は稀です。
しかし、稀であるがゆえに非常に得をする場合が多いです。
一般的な普通の人は、
それは社会では知っているとは言えない類のモノなのです。
自分で実践できて初めて知っているというべきなのです。
今回は、本業で圧倒的な収入を得ることに不足を感じる人に向けて手始めに何をすべきかについて具体的に提案します。
具体的にする前に会社勤めをしている皆さんが知っておくべき前提があります。
一般的には自分の手元に入る金額を給与だと認識している人が多くないですか?
この認識では経済的な自由を手に入れることは出来ません。
雇われ根性がグルグル巻きに身についてしまっています。
雇われ根性メタボリックシンドロームとでも言いますか?
給与とは、
手取りとは、総支給額–控除額=差引支給額(手取り額)
この控除額を操作できる人がゲームの勝者になれる人たちです。
サラリーマンとして働きながら控除額を操作しましょう!
控除には所得控除と呼ばれる控除と税額控除と呼ばれる控除があります。
所得控除の種類
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
配偶者控除
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられない。
配偶者の所得が48万円以下。
※老人控除対象配偶者の記述は省く。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 | |
特定扶養親族(19~23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 | |
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% | (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができまる。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 | (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円 |
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
社会保険料控除
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額。 |
生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられる。
iDeCoも対象。
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。 |
地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる。
区分 | 控除額 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寄附金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる。
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額 | |
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 | ロ その年の総所得金額等の40%相当額 |
※ふるさと納税の場合、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる。
障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
区分 | 控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者(2級以上) | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
ひとり親控除
納税者がひとり親であり合計所得金額が500万円以下であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる。
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除
納税者が寡婦であり合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族が子以外の場合もしくは無い場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる。
寡婦控除 | 27万円 |
所得税・住民税の計算方法
年間の総支給額に応じて給与所得金額を先に算出します。
計算方法は、
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
上記表に基づいて算出された金額を年間総支給額から引きます。
これを給与所得金額と呼びます。
この給与所得金額から各種所得控除額を引きます。
これを課税所得金額と呼びます。
課税所得金額を下記、所得税額の速算表に照らし合わせて計算します。
計算式は=(A)×(B)−(C)
課税所得(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額の速算表にて算出した金額が所得税。
+
復興特別所得税(平成25年分から令和19年分まで)
所得税×2.1%が加算される。
妻は月に3万円稼ぐパートに出ています。
子どもは17歳の高校生1人と14歳の中学生1人
iDeCo加入年間14万4千円。
年間の生命保険料は5万円です。
Aさんの所得税と住民税はいくらでしょうか?
550万円-154万円=396万円
配偶者控除=38万円
扶養控除=38万円
社会保険控除=28万円
生命保険料控除=3万2500円
小規模企業共済等掛金控除=14万4000円
12万8850円×2.1%=2705円
税額控除の種類
税額控除とは、
最終的に計算された所得税額から直接差し引けるので、節税効果がデカい!
住宅ローン控除
住宅ローンを組んで、マイホームを新築・購入・増改築した人が受けられる。
通常住宅の場合…最高40万円 | 認定住宅の場合…最高50万円 |
配当控除
法人から受ける利益の配当、基金利息、証券投資信託の利益の分配による所得のある人が受けられる。
課税総所得1,000万円以下…配当所得×10%(一定のものは5%) | 課税総所得1,000万円超え…別の計算式で計算 |
外国税額控除
納付した外国所得税などがある人が受けられる。
その年の外国所得税額 | その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額) |
控除のパワーを活用して節税するためにサラリーマンができることを知ろう!
サラリーマンとして働き、経済的な自由を手に入れる稼ぐヤツになるには副業が欠かせません。
副業と言っても様々な副業がありますが、今回は節税がテーマですので、給料所得を得る副業では節税メリットがありません。
では、どのような副業なんだと言えば、
個人事業主として申告すべき所得は低く、年間所得(1月1日〜12月31日)が20万円以上の場合は、副業をしていても確定申告をしなければなりません。
確定申告には白色申告と青色申告があるのですが、節税面から考えると青色一本です。
仮に売り上げが30万円、経費が2万円だった場合、所得は28万円となり、確定申告が必要となります。
業務を開始した日から承認申請書を2か月以内に提出すればOKです。
今はネットでソフトを使って簡単に開業届も青色申告承認申請届もできる時代です。
筆者もサラリーマンであり、個人事業者でもあるのですが、ソフトは弥生会計を使っています。
話題の開業Freeeとかも使ってみたのですが、オンラインじゃなかった時代にも使っていた弥生の製品の方が使いやすかったってだけで、開業freeeもいいソフトだと思います。
サラリーマンとして本業を持ち、個人事業主として働くメリットはやはり青色申告と経費が使えて赤字を繰り越せるということ。
確定申告時に所得から最大65万円か55万円、あるいは10万円の所得控除を受けられる制度で、大きな節税効果があります。
所得額を抑えることができれば、住民税や国民健康保険料も抑えられるので、トータルでの節税効果は絶大。
その他にも、赤字を3年間繰り越しにできたり、家族への給与を必要経費にできたり、30万円未満の固定資産を全額経費に計上できたりと、事業を運営する上でさまざまな節税メリットがあります。
特典を駆使することで、サラリーマン1本の時と比べて税金をコントロールする術が手に入ります。
という声も聞こえてきそうですが、フードデリバリをやるって選択肢もあります。
ウーバーイーツとかのあれです。
フードデリバリの大半の会社は運営会社に雇用されているわけではありません。
あくまでも業務委託契約を結んで、外部業者として配達業務に携わることになります。
よーするに、個人事業主なのです。
今回はココまでです!
次回は、筆者が考える本業を維持しつつ複業を行う意味について具体的に説明をしてみたいと思います。