飲食店で働きはじめたばかりのアナタに。10年先も稼げるヤツになるためのコツ!Ⅵ

飲食店で働きはじめたばかりのアナタに。10年先も稼げるヤツになるためのコツ!Ⅵ

 

前回は経済的な自由を手に入れるために個人事業主として開業届を出しましょうと提案しました。今回はなぜ筆者が本業にこだわって複業することを発信しているのかについて話したいと思います。
このシリーズの記事をおすすめする人は、
✓どうせ、まじめに働くなら稼げるヤツになりたいなー。
✓難しいのは勘弁、簡単に無料で学びたい。
✓確実な方法論ってないかな?
✓世の中かわってきたし、不安だ。
✓今ばくぜんと抱えている不安を解消したい。
すべて、100%その希望・願望は解決できます!
本質的な内容としてシリーズとして解説していきますが、筆者は飲食業界で生きるコンサルタントです。
しかし、飲食業界の人以外でも十分通用するはずです。

具体的に将来に対する具体的な説明をはじめます!

稼げるようになると多くの人は舞い上がって生活レベルを跳ね上げて撤退する道を歩む人が多い。

 

筆者は労働者として自分がリスクを負わない環境で最低限の生活費を確保しつつ、経済的な自由を手に入れる活動を将来に渡り継続的に行うべきだとする論者です。

多くの成功者でもあるインフルエンサーは、

✓会社勤めは社畜だ。
✓雇われている方がリスクだ。
✓サラリーマンはオワコン。

など、労働者として働くことが詰んでいるとでも言いたげです。

フリーランスという言葉が独り歩きして「自由であること」が最適解であるかのような世の中になっています。

とはいえ、現時点の社会で労働者として手軽に誰にでも手に入る権利はとてつもなく大きい。

仮に、フリーランスとなり8割の人が稼げたとしても2割の人は生活に窮します。

一方、この国の生活保護受給者はいくら月に受給されているのでしょうか?

・単身者であれば1ヶ月あたり10万円〜13万円の生活保護費が受給できる。
・夫婦2人世帯がもらえる受給額は15万円〜18万円。
・母子家庭は母子加算によって平均で19万円もらえる。
・子供がいる4人家族であれば30万円近く支給される世帯もある。
私たちが、基本的人権に基づいたセーフティーネットの生活保護を受給しない理由は経済的な自由を手に入れられないからでした。

そうであるならば、フリーランスになり生活保護受給者より低い生活レベルに陥ることはあってはいけないのです。

もしくは、生活に窮した時には生活保護を受給する選択肢を持つべきです。

しかし、現実はどうでしょうか?

生活保護受給者より少ない収入でなんとか食い繋ぎ、足掻き、命と同等の時間を浪費する。

みなさんは真面目すぎるのです。

親を含めた他人の目線・言葉など気にしない選択肢を持ってください。
この国で生まれて知識さえあれば不幸になることはあり得ませんから。

 

筆者は、このような真面目過ぎるが故の国民性である日本人に手軽に得ることができる労働者の権利を捨てて、フリーランスを選ぶ選択をしましょう!など言うことはできません。

労働者の特権とは、

 

全ての人を対象にしたパブリックサービス

健康保険

健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。

✓高額療養費制度

高価な医薬品を大量に使用する必要がある。高額な治療法を使わざるを得ない。こうした状況下では治療費も高額になりますし、たとえ3割の金額といっても、それが経済的に大きな負担となった場合に受けるべき治療を諦めてしまうようなことにもなりかねません。このような事態を避けるために設けられています。

具体的には、図を見てください。

 

※出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ

国民年金

✓障害基礎年金

障害や病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた方が受給できる障害年金です。

✓障害手当金

病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度。

✓遺族基礎年金

亡くなった人が国民年金に加入していた場合に、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族の生活保障のための年金です。

 

フリーランス・自営業は得れない制度

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

✓家族も扶養の範囲内ならば家族は0円で保険に加入できる
✓会社が保険料を半分負担してくれる
✓扶養控除が使える
✓傷病手当金(国民健康保険の加入者は対象外)

怪我や病気のために仕事ができなくなってしまった。
仕事ができず、給与を得られなかったときに活用できる公的な休業補償、あるいは所得保障と言えるものです。

条件は、

・業務外の事由による怪我や病気であること
・仕事ができない状態であること
・連続して3日間、合計して4日以上、仕事につけなかったこと
・休業期間中、給与の支払いがなかったこと
傷病手当金は1日単位で計算され、支給されます。
支給期間は、支給が始まった日から起算して18ヶ月です。
その額は「標準報酬日額の2/3」とされています。
✓障害厚生年金(障害基礎年金に加算され支給される)

障害年金の対象者は基本的に病名を問わず、日常生活や仕事に支障があるかどうかで判断されます。程度が重ければ、偏頭痛であっても支給される場合があります。

対象一例、

・外部(身体)障害…眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神障害…統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害…呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
✓遺族厚生年金(遺族基礎年金に加算され支給される)

厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金のこと。

条件は、

・被保険者の死亡時、または、被保険者である期間内に発生した傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した時。
・厚生年金における受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき
・1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。
勤め先の事業所規模にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込がある人は派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも含めて適用対象。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、会社が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています。

このように、労働者はフリーランスや個人事業主と違い、非常に優遇されています!

会社員として働く人が民間保険に加入するのは月3000円程度の共済でいいと言っているのも、上記で解説したさまざまな制度によって最高の保険に加入していることが挙げられます。
そして、この厚生年金保険は最高の利用すべき制度だということです。

労働者として働けば、何が問題か?

ハッキリ言います!
✓ますます他者依存体質になる。
✓ルーティーンワークにより脳死します。
✓税金への防衛策がショボい。

だからこそ、労働者として働き、最低限生活を安定させる給料を貰えるようになれば副業を行う。

会社員として稼げる立場になれるなら、圧倒的に稼げる立場以外は目指さない。

最低限の生活費から先の収入は稼ぐ力をつけて副業で稼ぐ!

社会保険以外の税金は個人事業主やフリーランスとして節税を意識的に行えば節税によるメリットは享受できます。

しかし、社会保険料は違います!

ここも大切で、社会保険料は4月、5月、6月の収入の合計値の平均で決まります。

非常に徴収率の高い税金なので圧倒的に会社で稼げる立場になれば、会社と話し合い、その時期の収入を調整すればOK。
これは、労使双方が得ですが会社の中で力を持たなければ難しい。

最低限の働き方をする方は、

✓4~6月は有給休暇消化月間だと認識する。
✓リフレッシュ休暇もこの時期に活用する。
✓この期間の残業は一切しない。
✓昇給時期は夏以降に冬までで上司に交渉する。

最低限、このくらいのことはやりましょう!

とにかく、資本主義社会で圧倒的な立場に確実になれる人は個人事業主でも起業でもフリーランスとして働いてもいいと思いますが、人生は博打ではありません。

勝てる勝負だけ挑みましょう!

会社員を辞める決断は副業でアホほど稼げてからでも遅くないのです。

今回はココまでです!

次回は、科学や理屈では証明することができない筆者なりの将来を良くするスピリチュアルな考え方について話したいと思います。

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